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登記されていないことの証明書

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 猿渡総合法務事務所
 大阪市北区西天満3丁目5-18
 第三新興ビル406号

 

登記されていないことの証明書が必要な場合

就職、許認可関係、資格関係などで、「登記されていないことの証明書」が必要となります。

なお、登記されていないことの証明書の証明事項は下記の中から選択でき、提出先によって必要な証明事項が異なります。

  • 証明書の証明事項(1)成年被後見任,被保佐人とする記録がない
  • 証明書の証明事項(2)成年被後見任,被保佐人,被補助者とする記録がない
  • 証明書の証明事項(3)成年被後見任,被保佐人,被補助者,任意後見契約の
    本人とする記記録ない

証明書の証明事項(1)の提出が必要な場合

証明書の証明事項(2)の提出が必要な場合

入札関係・税理士・たばこ小売販売業

証明書の証明事項(3)の提出が必要な場合

後見開始の審判申立て・保佐開始の審判申立て・補助開始の審判申立て・保護者選任の申立て

 

 


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