登記されていないことの証明書が必要な場合
就職、許認可関係、資格関係などで、「登記されていないことの証明書」が必要となります。
なお、登記されていないことの証明書の証明事項は下記の中から選択でき、提出先によって必要な証明事項が異なります。
証明書の証明事項(1)の提出が必要な場合
- 公務員関係
警察官・消防職員などの国家公務員・地方公務員の一部 - 許認可関係
建設業・宅地建物取引業・風俗営業・旅行業・貸金業・探偵業・古物商・投資顧問業・警備業・運転代行業・産業廃棄物処理業など - 資格関係
教員免許・医師・歯科医師・薬剤師・建築士・宅地建物取引主任者・マンション管理士・マンション管理業務主任者・弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・公認会計士・弁理士・土地家屋調査士・不動産鑑定士
証明書の証明事項(2)の提出が必要な場合
入札関係・税理士・たばこ小売販売業
証明書の証明事項(3)の提出が必要な場合
後見開始の審判申立て・保佐開始の審判申立て・補助開始の審判申立て・保護者選任の申立て
〜サービス対象地区〜
(関東)東京 神奈川/横浜 埼玉 千葉 茨城 群馬 栃木 (東海)愛知/名古屋 静岡 三重 岐阜
(関西地) 大阪 京都 兵庫/神戸 奈良 滋賀 和歌山
(中国)山口 岡山 広島 鳥取 島根 (四国)徳島 高知(九州)福岡 長崎 佐賀 大分 熊本 宮崎 鹿児島
その他の地区も対応可能な場合がありますのでお問い合せ下さい
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