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登記されていないことの証明書

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 猿渡総合法務事務所
 大阪市北区西天満3丁目5-18
 第三新興ビル406号

 

登記されていないことの証明書とは?


登記されていないことの証明書とは、成年後見人、被保佐人、被補助人として成年後見登記簿に登記がされてないことを証明する文書です。

許可や認可の申請をする場合や国家資格の登録をする場合に、この登記されていないことの証明書が要求されます。
なお、登記されていないことの証明書は法務局・地方法務局の本局で申請をして取得できます。

なお、証明書の証明事項は下記の中から選択できますので、ご参考ください。

成年後見制度とは?

認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力が不十分な人は自分の財産を管理したり、契約の締結したり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うことが難しい場合があります。

このような判断能力の不十分な人を保護し、支援する制度を成年後見制度といいます。
成年後見制度では、判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つの制度を選択できるようになっています。

家庭裁判所にて成年後見の審判を受けると判断能力が不十分な人には成年被後見人・被保佐人・被補助人となり1人で財産的な契約が締結できない等、行為能力に制限を受けることになり、成年後見人・保佐人・補助人が保護者として付きます。

ちなみに、成年後見の審判を受けたことは成年後見登記簿に登記されます。(公的なデータに記録される。)
 


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